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■懲役3年 猶予4年の判決
2008.10.31
前住吉中校長横領事件
責任重いが制裁受けた/
  修学旅行積立金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた石巻市住吉中の前校長津田享被告(六一)=石巻市羽黒町二丁目=の判決公判が三十日、仙台地裁であり、吉田静香裁判官は懲役三年、執行猶予四年(求刑懲役三年)の判決を言い渡した。

 吉田裁判官は「犯行はギャンブルなどによる借金返済が目的で、私利私欲に基づいた動機に酌量の余地は全くない。教育者として恥ずべき行為で悪質だ。被害も多額で、生徒、保護者に与えた影響を考慮すると刑事責任は重い」と指摘。

 その上で「被害金を全額弁償し、反省している。社会的制裁も受けた」とし、執行猶予付きの判決理由を述べた。

 判決によると、津田被告は住吉中校長在職中の二〇〇六年十月?〇八年三月、石巻市内の金融機関に預金されていた同校の修学旅行積立金計一千十万円を十四回にわたって引き出し横領。〇八年二月八日と三月十二日には、同校の特別支援教育支援会経費計十五万円も引き落とし、横領した。横領額は総額一千二十五万円に上った。

 判決に対し、弁護側は控訴しないとしている。
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