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■停職6カ月の修正裁決 2007.09.29
石巻市公平委
酒気帯び運転元市職員の懲戒免職/
 石巻市公平委員会(青柳信雄委員長)は二十八日、昨年十月酒気帯び運転で帰宅中に摘発され、石巻市が県の基準を準用して同年十二月に懲戒免職処分にした市職員(四〇)の不服申し立てについて「停職六カ月に修正する」と裁決した。

 行政事件訴訟法に基づき、市は裁決を受け入れなければならず、元職員は昨年十二月四日の処分時にさかのぼって身分を回復した。今後、一週間以内に職場復帰する。

 市公平委員会は(1)当時の市の懲戒処分は、人事院の指針を基準としており、停職、減給、戒告の範囲内で行われるべきだ(2)県の基準を参考とすることは失当であり、基準を適用しても免職に当てはまらない(3)裁量権の範囲を超えたものと認められる−などを理由に挙げている。

 土井喜美夫市長は「裁決を重く受け止め、今後職員一丸となって、失われた市民からの信頼回復に努め、飲酒運転の撲滅に努めていく」と話している。

 今年一月二十五日に不服申し立てをし、身分を回復した職員は「たくさんの方々に迷惑をかけ、心からおわびしたい。わたしが傷つけた市役所全体の信頼を回復できるよう、私生活についても襟を正し、仕事に精進したい」と言っている。

 職員の新処分基準(昨年十二月二十二日から適用)では、酒気帯びも含めて飲酒運転で摘発されれば、原則として懲戒免職となる。

 市によると、この職員は昨年十月二十七日午後六時半ごろから職場の懇親会で飲酒し、翌日午前一時ごろの帰宅に際し、自分の車を運転。酒気帯び運転で石巻署に任意の取り調べを受け、罰金二十万円の略式命令と、運転免許停止九十日間の行政処分を受けた。
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