| ■組合側、上告せず |
2007.07.28 |
気仙沼地方衛生組合訴訟
「賠償金回収へ全力」/
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気仙沼地方衛生処理組合は二十七日までに、組合の巨額横領事件で、業務上横領で逮捕され服役中の元組合職員金野光枝受刑者(五五)の夫(五五)に対し損害賠償を求めた訴訟について、仙台高裁が先ごろ出した控訴審判決を受け入れ、最高裁に上告しないことを決めた。
二十七日が組合の上告期限となっていた。夫側の上告期限は、組合より後に判決を受け取ったことから三十一日。
一審判決は夫の不当利得は認めたが、妻との共謀はないとして共同不法行為は認めなかった。賠償金額は請求の六千三百三十五万円に対し、夫婦の収入分を差し引いた二千七百三十二万円とした。これを原告、被告双方が不服として控訴。控訴審は一審判決を大筋で支持、二千九百九十四万円の支払いを命じた。
組合管理者の鈴木昇気仙沼市長は「完全勝訴とは言えないまでも、組合の主張を大筋で認めていただいた点を考慮し、かつ、事件以来相当期間が経過していることをかんがみ、上告しないことにした」とコメントを発表した。
今後の対応について鈴木市長は「相手側と折衝し、賠償金を支払わせるよう全力を挙げる」としている。 |
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