| ■夫に2994万円支払い命令 |
2007.07.14 |
気仙沼地方衛生組合事件
仙台高裁 不当利得認める判決/
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気仙沼地方衛生処理組合の巨額横領事件で、二〇〇四年に業務上横領で逮捕され懲役五年六月の刑で服役中の元組合職員金野光枝受刑者(五五)の夫(五五)に対し、組合が共同不法行為と不当利得だとして損害賠償六千三百三十五万円を求めた訴訟の控訴審判決が十三日、仙台高裁であった。一審判決を大筋で支持し、夫に二千九百九十四万円の支払いを命じる判決が言い渡された。
小野貞夫裁判長は一審同様に夫の共同不法行為は不成立としたが不当利得は認定。一審の「被告は何かしらの不正な手段により金策しているとの認識を有していたと推認できる」という点に加え、「不正な手段の具体的内容までは認識していなかったにせよ、妻(金野受刑者)から受領した金が妻の横領によるものであることを知らなかったことにつき重大な過失があることは明らかである」との判断を示した。
賠償金額は一審よりも二百六十万円増額した。金野受刑者が被告名義の金融機関口座に振り込んだり被告に手渡したりした金額のうち横領金を認定する計算方法の違いによる。
訴訟では原告、被告双方が、被告の不当利得を認め二千七百三十二万円の支払いを命じた一審判決(一月三十日)を不服として控訴していた。
金野受刑者の横領は二〇〇四年三月、銀行口座の残高不足から発覚。同年九月に業務上横領容疑で逮捕され、刑事裁判で刑が確定した。組合は金野受刑者に対し、約一億八千万円(利息除く)の損害賠償を求めた民事訴訟を起こし、勝訴したが、ほとんど弁済されないことから、横領金の一部が渡っていた夫に損害賠償を求める訴えを起こした。組合の積算によると、不明金総額は一九八八年から二〇〇三年度まで二億八千六十六万円に上る。 |
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