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■水産振興、防災に寄与 2007.03.18
海洋基本法の意義を説明
法案作成の座長・小野寺衆院議員/
 自民党の小野寺五典衆院議員(宮城6区)は十七日、自身が党海洋政策特別委員会のワーキングチームの座長となって取りまとめ、今国会で成立する見通しの「海洋基本法」について、同市港町の事務所で説明した。

 小野寺氏によると、東シナ海や尖閣諸島などで海洋資源や領有権をめぐる問題が発生した際、日本では各省庁の対応がばらばらで後手に回っていた。このため自民党議員八人のワーキングチームが、昨年十二月から海洋基本法の策定作業を進めてきた。議員立法として今月二十八日に委員長提案され、二十九日には衆院で採決され、その後参院を通過して四月中に成立する見込みで、七月中の施行を目指す。

 海洋基本法は、海洋法条約に基づく国際的協調の下、海洋に関する基本理念を定めるほか、海洋政策担当大臣、総合海洋政策本部を新設し、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するのが目的。

 日本を島国から海洋国家へと導くとともに、世界六位の海洋面積(二百カイリ内排他的経済水域の広さ)を有する日本の豊富な海洋資源を、将来の子孫に残すことも視野に入れている。海洋基本法成立後には、関連法として海洋構築物に関する法案制定も目指す。この法案が制定されると東シナ海などで、日本が新しい資源を採取するための構築物を建設した際、その半径五百メートルは保護水面として、他国の調査船などは入れなくなる。

 小野寺氏は「条文中には津波・高潮対策や離島住民生活基盤の整備、排他的経済水域における日本の主権的権利を侵害する行為の防止など、気仙沼・本吉地方とかかわりの深い内容もある」と語り、沿岸部の災害対策や大島架橋の促進、水産資源の確保など、気仙沼・本吉地方の振興にも結びつくものと期待している。
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