■90日間の業務停止
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2006.05.05 |
気仙沼・水産加工協
残さの運搬、処分排出業者の承諾得ず/
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気仙沼市弁天町二丁目の気仙沼センター水産加工業協同組合(菅野泰一組合長)が、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく行政処分を受け、一日から七月二十九日まで九十日間、イカ内蔵などの動植物性残さ(=残りかす)の運搬と処分業務が停止となった。
同組合によると、二〇〇四年十月に動物性残さの専用処理施設で機械が故障。そのまま放置するとイカ内蔵が腐敗するため、十月二十二日と同二十五日の二回、県内の運送業者に運搬を委託し、八戸市の処理施設で処分してもらった。
その際、他県で処理する場合に必要だった排出事業者からの書面承諾を得ず、運搬を依頼した運送業者も動物性残さの産業廃棄物収集運搬業務の許可が無かった。
また、組合は一九九三年から〇四年まで、一般廃棄物の魚介残さいについて、排出事業者から処理料金を受領して、処理を受託した。
県廃棄物対策課のホームページ「行政処分等の公表」によると、これらの行為はいずれも廃棄物処理法に違反するため、三月二十九日に行政処分を行い、今月一日から九十日間の処分とした。
菅野組合長は「イカ内蔵を他県で処理する際に排出事業者の承諾が必要なことや、運送業者に専用の許可が必要なことを知らなかった。法例に対する勉強不足。関係者に申し訳なく、反省している」と話している。魚介残さの処理料金は〇五年から受領していないという。
事業停止期間中、イカ内蔵は、県の指導で正式な手続きを取り、八戸市の業者に処理してもらっている。なお、組合業務主力の魚類残さを飼料、肥料にフィッシュミール事業は、行政処分とは関係なく、通常通り行っている。 |
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