| ■石巻市議選は無効 |
2005.12.21 |
仙台高裁違法性認め請求棄却
原告団「年内にも上告」/
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四月の石巻市議選を無効とした県選管の裁決に対し、現職市議らが取り消しを求めていた訴訟の判決が二十日、仙台高裁であり、佐藤康裁判長は市議らの請求を棄却した。市長選と市議選の投票用紙を四十三人の有権者に取り違えて渡したことの違法性を認める判決。原告団(団長・森山行輝市議会議長、四十人)は最高裁に上告する意思を明らかにした。
午前十一時に開かれた法廷で佐藤裁判長は「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」と主文を読み上げた。
判決理由の中で高裁は、最大の争点とされた投票用紙誤交付の違法性について「非正規の用紙を交付することは民主主義の根幹である選挙人の選択機会を奪う結果になる。誤交付による投票は無効」と県選管裁決を支持した。
公選法が選挙無効のもう一つの条件としている「選挙結果に異動を及ぼす恐れ」についても「市長選の用紙に市議候補名を記載した四十二票を基礎に判断すると、最下位当選者と最高位の落選者が入れ替わる可能性があった」と判断した。
県選管が石巻市選管で投票用紙の点検をした手続きに関しては「市長選の用紙に市議候補名を記載したものが何枚あったかを確定しようとしたにすぎない。候補者別の得票数を確定したり、投票の秘密を侵害するものとは言えない」とした。
閉廷後、高裁内で記者会見した原告側代理人の阿部泰雄弁護士は「投票用紙の誤交付で選挙全体を無効とするのは新しい判例だ。いろいろな選挙であり得る誤交付の問題に対し、最高裁が全国的な見地からどう見るか、判断を仰ぐ意義がある」と語り、年内にも上告手続きを取る方針を明らかにした。
原告団長の森山議長は「公選法には誤交付を無効とする明文規定はなく、法の根幹にかかわる問題だ。上告して主張したい」と述べた。
原告側弁護団によると、最高裁に上告した場合、手続き上、審理の開始まで一、二カ月はかかる見通しという。
判決を受け、県選管は「主張がほぼ認められ、適切な判断と受け止める。一票の重さを十分にくみ取った判決と評価する」とコメントを出した。
石巻市議選無効裁決取り消し訴訟 石巻市長・市議同日選(4月29日)で市選管は、43人の有権者に取り違えて配布した投票用紙のうち、用紙と市議候補名が合致しない39票を無効とした上で選挙全体を有効とした。5月31日、市議候補の1人で異議申し出をした菅野昭雄氏(落選)に棄却を通知。菅野氏の審査申し立てを受けた県選管は8月12日、逆に無効の裁決を下したため、現職市議らが9月14日、仙台高裁に提訴。これとは別に市民の1人も同様の裁決取り消し訴訟を起こした。 |
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